2021-03-22 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
契約を履行できるかどうか、しっかり履行する、契約どおりに履行するかどうかということを確認した上で、この契約が正当かどうかということは、会計法に基づいて適切に行われた入札においてむしろ契約をしないわけにはいかないわけですね。ですから、法令にのっとって入札、そして契約が行われたと、このように解しております。
契約を履行できるかどうか、しっかり履行する、契約どおりに履行するかどうかということを確認した上で、この契約が正当かどうかということは、会計法に基づいて適切に行われた入札においてむしろ契約をしないわけにはいかないわけですね。ですから、法令にのっとって入札、そして契約が行われたと、このように解しております。
いずれにいたしましても、その調達においては、この会計法にものっとりまして、諸法令にのっとって適切に推進をしているところでございます。
日本の国庫制度におきましては、会計法第三十四条及び日本銀行法の第三十五条の規定に基づきまして、あらゆる種類の国庫金を日本銀行に集中してその出納事務を取り扱わせることとし、日本銀行を最終的かつ総括的な現金出納機関とすることによって、国庫金の効率的、統一的な運用を図っております。
後者の方でございますが、国庫金の支出につきましては、会計法の規定によって、日本銀行に支払いをさせるということになってございます。 このため、一般論ではございますが、国の給付事業において、給付対象者の振り込み先データを用いて国が日本銀行に対し給付金の振り込みの依頼を行うのであれば、それについては特に会計法令上の問題はないものと考えております。
基本的には非常に短期間の中で作業していただいたわけでございますが、御指摘いただきましたように最初のアクセスの集中のところに脆弱さがあった、そこは御指摘のとおりでございますが、こういった短期間で作業を行う中での随意契約でございますので、会計法に定める緊急の必要により競争に付することができない場合、これに当たるものとして随意契約を結んだところでございます。
会計法第二十九条の三は一般競争入札を原則としています。その理由は、やはり一般競争入札によって透明性確保される、国民の皆様に、どんな競争があって選ばれたかということ、透明性を確保すること。それから公平性ですね。また、競争によって低価格。こうした利点があるからこそ、会計法は一般競争入札を原則としているんだと私は考えております。それを随意契約、随意契約と。
まず、特別会計法の改定案についてお聞きをします。 今回の改定で、エネルギー特会のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に資金を繰り入れるということになります。
初めに、復興財源確保法、特別会計法の一部改正案について伺いたいと思います。 復興財源確保のための特別な措置として、政府保有株式の売却収入の復興財源への充当期間を五年延長すると本法案ではなっています。その対象の中で、日本郵政株式は、かんぽ生命保険の不適切な販売問題を受けて株価が低迷するなど、当初予定していた株式売却による財源確保ができなかったことから売却を断念したという経緯がございます。
あと、今度、トンネル法人を随意契約の対象にするということは、会計法とか財務省の通知に反するんですね。そもそも、高度な専門知識とか特殊な技術を有する者を選ぶために随意契約、企画競争型方式の相手として選ぶのに、何ら実態のないトンネル法人を入れるということは会計法にも反するんですよ。
残りの時間は、特別会計法の一部改正の関連で伺いたいと思います。 資料をお配りしました。資料三でございます。 もう皆さんよくお分かりだと思います。簡単におさらいします。 エネ特会ですね、エネルギー対策特別会計。
御指摘の特別会計法の改正につきましては、福島の復興再生のための施策を実施しておりますエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の財政状況が逼迫していることを踏まえまして、福島の復興再生に関する施策の財源確保に万全を期すため、仮に電源開発促進勘定の財源が不足する場合に、エネルギー需要勘定から電源開発促進勘定への一時的な繰入れを可能とするものであります。
このような東京電力を更に救済しようというのが特別会計法改定案です。これは、原発事故により発生した放射性廃棄物を保管する中間貯蔵施設、この関連費用を拠出する電源開発促進勘定に、再生可能エネルギーの導入などに使うエネルギー需給勘定から資金の繰入れを可能とするものです。
次に、復興財源確保法、特別会計法についてですが、これらの復興事業を確実に実施する財源を確保するため、一般会計とは別枠の東日本大震災復興特別会計と被災自治体を支援する震災復興特別交付税は二〇二一年度以降も継続し、復興債の発行期間も延長することなどが定められていますが、附則には、財政の健全化を図るための施策との整合性に配慮しつつ、復興施策に必要な財源の確保を適切に行う旨を規定するとも記述されています。
他方でございますけれども、このOECD承認アプローチといいますのは、本店と支店の間で行われた内部取引についても、あたかも本店と支店が独立した企業同士でなされたものとみなして、支店に発生した利子、使用料等の利得、これを厳密に支店に帰属させるということでございますので、これをするためには、国内の会社法、会計法等におきまして本店と支店の間の内部取引を厳格に認識するという法体系になっている必要がございます。
さて、きょう、法案の話に移りますが、復興庁を十年延ばす大事な復興庁設置法、それから特別区域法、特別措置法、復興に向けて我々も応援する大事な法案の陰に、こっそりと特別会計法、いわゆる我々から見ると悪い意味での束ね法案、いかがわしいから束ねているんじゃないか、そういうふうに疑わざるを得ないものがこっそりと入っています。この四枚紙の説明紙にもたった二行しか入っていません。
これは、今までの話と同じように、どんどんどんどん原発の方に裏でお金が流れているわけですけれども、大臣、こんなにわかりにくくしちゃっていいですかね、今回の特別会計法の改正は。どうでしょうか。
やっぱり、開示を求めていますけど、具体的な数字をいただいていないと思いますと、具体的な数字を示していただかないと、国際的な水準と比較して特に高い水準になっていないという理解ができないわけですけれどもと、数字はどうしても開示できないか、先ほどもお話がありましたけれども、そうすると予定価格が推進されるとか、あると聞きます、もし法的に予定価格を類推するのでできないということでありましたら、会計法を所管する
今回の復興財源確保法及び特別会計法の改正により復興債の発行期間等を五年延長することは、大変重要であります。そこで、新たな復興財源フレームの策定に向けた政府の決意について、復興大臣にお伺いいたします。 最後に、諸先輩先生方に一言御礼申し上げます。 震災以降、今まで福島県に心をお寄せいただきまして、本当にありがとうございました。
財政法とか会計法によると、一般論として、法令及び予算に従って支出行為は行われなければならないとなっていますから、四月三十日に、予算が成立していないのにお金を使っていいと言う根拠はないんですよ。
また是非大臣からも場合によってはお力をいただきたいんですが、日本の政府調達は品物が届いてからでないと支払ができないんです、会計法の定めによって。品物が、要は防護服とかマスクが何十万枚とか何百万、届いてからでないと支払ができない。
ところが、政府調達というのは、政府に伺いますと、会計法上のルールで、マスクが日本に全て届いて、例えば十万枚、百万枚頼んだと、それが全部届いて、それを検品した後でないと国が振り込めない。そうすると、この立替えの資金力のない専門商社などが五億、何十億と、まあ数億、何十億という立替え資金、資金を立て替えることができない業者さんがいらっしゃると、それだけで調達が失敗すると。
特別会計法では、不足が生じたときはまずこの積立金を充てるというふうに規定しておるところでございまして、先ほど申し上げましたようなリーマン級の支出ということになった場合におきましてもなお積立金は残存するということになりますので、直ちに雇用保険財政の運営に支障が生ずることはないというふうに考えております。
そこで、今回、この法案とは別に雇用保険法等の改正法案を国会に提出をさせていただいておるところでございますが、その改正法案の中におきまして、この未支給給付の請求については会計法の適用を外すという改正を盛り込んでおりまして、これによりまして、こういった御遺族の方に対しても時効の問題が発生しないように処理をしております。
次に、国家公務員の方々は会計法の基準の適用において賃金請求権五年、しかしながら、地方公務員はこの労働基準法の適用がされて賃金請求権三年であるというふうに理解しております。まず、この私の理解は正しいでしょうか。
御承知のとおり、労働基準法では公務員については適用除外ということになっており、その点からいきますと、国家公務員につきましては、賃金請求権の消滅時効につきましてはいわゆる会計法が適用され、会計法の第三十条が適用されて、消滅時効の期間というのは五年となるということでございます。
先ほど政府参考人の方から答弁がありましたが、今国会に提出された特別会計法の改正案によって、エネルギー特別会計における勘定間の繰入れを可能とする措置を講ずることで、中間貯蔵施設に関する費用を含め、福島の復興再生に関する施策の財源を安定的に確保することが可能となります。
一方、三月三日に閣議決定され国会に提出されました復興庁設置法等の一部を改正する法律案の中で、特別会計法改正によって、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の電源立地対策にエネルギー需給勘定から繰り入れることが可能となりますが、これにより中間貯蔵事業の推進にどのような効果があるか、答弁いただきたいと思います。
六つの法律は、皆さんも御承知のように、高齢者の雇用安定法、雇用保険法、労災保険法、労働保険料徴収法、特別会計法、労働施策総合推進法、これだけ聞いても一つ一つすごく重要なことなのに通り過ぎていき、そして、結果、本当に何年たっても改善しないことがございます。 私は、一番目、きょうは育児休業について御質疑をさせていただきます。